2010年11月12日
非居住者が不動産を「売却」した場合
東京ミッドタウンに行ってきました。
7階から見下ろした公園は、ブルーのイルミネーションだらけ。いよいよクリスマス
モードに突入っといったところでしょうか。
「昨日、点灯式やってましたもん」
とは、六本木が勤務地のクライアント談。たぶん、夜の銀座も派手になってるんで
しょうけど、なかなか夜、そちら側に行く用事がないもんで・・・。
中元です。
クリックお願いします!ポチッと人気blogランキングへ
さて現在、非居住者だった方の取引をさせて頂いています。
非居住者とは、原則として日本国内に住所が無く、かつ、現在まで引き続いて
1年以上日本国内に居所が無い人のことを言います。例えば、日本人であって
も、海外の支店等で勤務している場合や1年以上海外で生活している場合には、
非居住者とされます。
非居住者になりそうな、これから長期間、海外転勤しそうな方々、国内で何かしら
収入があるのであれば(例えば自宅を賃貸に出す等)、自分の納税地の所管
税務署に届け出して下さいね。
今回は、そんな非居住者が不動産を「売却」した場合の話。
はい、ここで質問です。
不動産を売却して譲渡益が出た場合は、譲渡所得税が発生するわけですが、
これは通常、誰が支払うべきものでしょうか?
はい、売った人ですよね。
・・・。
が、このケースだと、
なんと、購入者に支払う義務が発生するのです。
非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産
の購入者は売買代金の支払いの際、売買金額の10%相当額を源泉徴収して、税務
署に支払う義務があるわけです。(翌月10日までに)
なので、実務的には、納税分(売買金額の10%)を差し引いた残代金の90%分を
売主に対して支払うことになります。そのことを忘れないようにしなきゃですね。
売買金額も満額支払って、しかも売主側の税金までこちら負担にならないように・・・。
自分が過去に経験した時は、売主側から言って頂き、残代金から納税分(10%)を
相殺してくれたので良かったですが、言われなかったと思うと・・・。

「お客さんに、なんて言おう・・・」
てな事になりますので、お気をつけて。自分も気をつけよ。
と、売却した非居住者は、確定申告することにより源泉徴収された金額が精算
されることになります。
なお、売買金額が1億円以下、かつ購入した個人が自己または親族の居住用と
した場合は、源泉徴収の必要はありません。
ということは、投資用物件を非居住者から購入する場合は、10%の納税義務が
買主に発生する、ということですね。
最近、非居住者だった方の「購入」を手掛け、逆に「売却」の時の、上記のような
手間を思い出した今日この頃だったわけです。
それでは。
さぁ、どうでしょうか?→せめて20位以内には入りたい
※知る人ぞ知る、シーエフネッツのメルマガ登録はこちら。
※社員募集中のもよう→緊急告知が気になる方はここをクリック
★★★★★★★★★★★★不動産に関するご相談は★★★★★★★★★★★★
nakamoto@cfnets.co.jp
7階から見下ろした公園は、ブルーのイルミネーションだらけ。いよいよクリスマス
モードに突入っといったところでしょうか。
「昨日、点灯式やってましたもん」
とは、六本木が勤務地のクライアント談。たぶん、夜の銀座も派手になってるんで
しょうけど、なかなか夜、そちら側に行く用事がないもんで・・・。
中元です。
クリックお願いします!ポチッと人気blogランキングへ
さて現在、非居住者だった方の取引をさせて頂いています。
非居住者とは、原則として日本国内に住所が無く、かつ、現在まで引き続いて
1年以上日本国内に居所が無い人のことを言います。例えば、日本人であって
も、海外の支店等で勤務している場合や1年以上海外で生活している場合には、
非居住者とされます。
非居住者になりそうな、これから長期間、海外転勤しそうな方々、国内で何かしら
収入があるのであれば(例えば自宅を賃貸に出す等)、自分の納税地の所管
税務署に届け出して下さいね。
今回は、そんな非居住者が不動産を「売却」した場合の話。
はい、ここで質問です。
不動産を売却して譲渡益が出た場合は、譲渡所得税が発生するわけですが、
これは通常、誰が支払うべきものでしょうか?
はい、売った人ですよね。
・・・。
が、このケースだと、
なんと、購入者に支払う義務が発生するのです。
非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産
の購入者は売買代金の支払いの際、売買金額の10%相当額を源泉徴収して、税務
署に支払う義務があるわけです。(翌月10日までに)
なので、実務的には、納税分(売買金額の10%)を差し引いた残代金の90%分を
売主に対して支払うことになります。そのことを忘れないようにしなきゃですね。
売買金額も満額支払って、しかも売主側の税金までこちら負担にならないように・・・。
自分が過去に経験した時は、売主側から言って頂き、残代金から納税分(10%)を
相殺してくれたので良かったですが、言われなかったと思うと・・・。
「お客さんに、なんて言おう・・・」
てな事になりますので、お気をつけて。自分も気をつけよ。
と、売却した非居住者は、確定申告することにより源泉徴収された金額が精算
されることになります。
なお、売買金額が1億円以下、かつ購入した個人が自己または親族の居住用と
した場合は、源泉徴収の必要はありません。
ということは、投資用物件を非居住者から購入する場合は、10%の納税義務が
買主に発生する、ということですね。
最近、非居住者だった方の「購入」を手掛け、逆に「売却」の時の、上記のような
手間を思い出した今日この頃だったわけです。
それでは。
さぁ、どうでしょうか?→せめて20位以内には入りたい
※知る人ぞ知る、シーエフネッツのメルマガ登録はこちら。
※社員募集中のもよう→緊急告知が気になる方はここをクリック
★★★★★★★★★★★★不動産に関するご相談は★★★★★★★★★★★★
nakamoto@cfnets.co.jp
Posted by 中元 崇 at 21:07│Comments(2)
│不動産投資の話
この記事へのコメント
中元さん
お久しぶりです。ご活躍のご様子、
女子ルートで伺っています。。。
非居住者の不動産取引。
源泉税、忘れがちですよね。
わたしも一番最初に非居住者取引をした時、
知らなくて苦労しました^^;;
結局、購入者は支払う金額が同じであっても、
本体価格が低くなるため、
譲渡所得税も発生しやすくなってしまいます。
そのあたりの交渉も重要です。
コンサルタントの腕の見せ所ですね。
お久しぶりです。ご活躍のご様子、
女子ルートで伺っています。。。
非居住者の不動産取引。
源泉税、忘れがちですよね。
わたしも一番最初に非居住者取引をした時、
知らなくて苦労しました^^;;
結局、購入者は支払う金額が同じであっても、
本体価格が低くなるため、
譲渡所得税も発生しやすくなってしまいます。
そのあたりの交渉も重要です。
コンサルタントの腕の見せ所ですね。
Posted by yumi at 2010年11月14日 12:09
>yumiさん
おぉ~、どうもコメントありがとうございます。
女子のネットワーク太いですね(笑)。
今回のケースは非居住者に購入して頂くのですが、海外赴任中に国内に所得があったにも関わらず申告されていなかったもんですから、今から修正申告(?)の手続きです。
まだまだ知らない事が多いです。
おぉ~、どうもコメントありがとうございます。
女子のネットワーク太いですね(笑)。
今回のケースは非居住者に購入して頂くのですが、海外赴任中に国内に所得があったにも関わらず申告されていなかったもんですから、今から修正申告(?)の手続きです。
まだまだ知らない事が多いです。
Posted by 中元 at 2010年11月14日 20:07